就業規則とは、雇う側つまり使用者側と雇われる側つまり労働者側との「働き方を決めたルールブック」です。
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、
就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。
【常時10人以上】
常時10人以上とは、正社員のみならず、非常勤社員であるパートタイマーやアルバイト
、契約社員、嘱託社員を含めた人数をいいます。
また10人以上とは、事業場単位でカウントすることになっているので、会社全体の全従業員数
が110人規模であった場合、本社30人、東京営業所17名、福岡営業所7名、
札幌営業所6名、長野工場50名ならば10人に満たない福岡営業所と札幌営業所は作成の義務はない。
反対に本社と東京営業所、長野工場は、「事業場」単位で作成し、管轄の労働基準監督署へ届け出なければならない。
これを怠ると労基法第120条により30万円以下の罰金に処せられる。
【記載事項】
記載すべき事項には、
必ず記載しなければならない「絶対的必要記載事項」と
定めがあれば記載しなければならない「相対的必要記載事項」に分けられます。
「絶対的必要記載事項」とは?
1:始業及び終業時刻、休憩時間、休日、休暇、交替制労働においては、就業時転換に関する
事項
2:賃金(臨時の賃金等を除く)の決定、計算、支払方法、賃金締め切り及び支払いの時期、昇給に関する事項
3:退職に関する事項(解雇の事由を含む)
「相対的必要記載事項」とは?
1:退職手当に関する事項
2:臨時の賃金等(退職手当を除く)及び最低賃金額に関する事項
3:労働者に食費、作業用品等の負担をさせる定め
4:安全及び衛生に関する事項
5:職業訓練に関する事項
6:災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
7:表彰及び制裁の定め
8:その他事業場の労働者すべてに適用する定めをする場合は、これに関する事項
【作成手続】
作成に当たっては、労基法第90条第1項により労働者の過半数から組織される労働組合
がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合は、労働者の過半数を
代表する者の意見を聴かなければならない。
また変更し届け出る場合も前述の労働者代表から聴取した意見を記し、提出しなければなりません。
【周知義務】
就業規則は、労基法第106条により労働者の一人ひとりに配布したり、職場の見やすい場所
へ掲示し、又は備え付けること。
また、労基法施行規則第52条の2により、磁気テープ、磁気ディスクその他これらに準ずる物に記録し、かつ各事業場に労働者が
その記録の内容を常時確認できる機器を設置すること。
そしてすべての労働者に知らせなければなりません。
これが周知義務です。
就業規則を作成しただけでは成立したことになりません。
従業員への周知により成立したことになります。
【作成での最重要点】
就業規則作成での最重要点は、自社の実態に合った就業規則を作成することです。
数多くのマニュアル本が市販されています。出来合いの就業規則をコピーして自社に適用
する方法もありますが、危険な方法です。
労働基準監督署で配布されているモデル就業規則を活用する方法もあります。
それも丸写しであれば、会社運営上矛盾を生じ、最悪の場合は、トラブルを招き紛争に発展
することもありえます。
以上の点から就業規則作成には、リスク回避のため労働法規の専門知識が必要になります。
また、作成には、かなりの時間と労力を要します。
就業規則作成は、専門家である社会保険労務士に任せることが得策と思われます。
就業規則は、本来会社の代表者である経営者が作るべきものです。
情報の氾濫によりインターネット等より簡単に労基法は学ぶことができます。
今の時代は、労働者のほうが経営者より労働基準法がどういうものかよく知っています。
これは逆で、本来使用者である経営者が知っておかなければならないことです。
労基法を理解する時間も作成する時間もない経営者の方には、当事務所が就業規則作成のお手伝いをいたします。
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