就業規則とは、雇う側つまり使用者側と雇われる側つまり労働者側との「働き方を決めたルールブック」です。
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、
就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。
【安全及び衛生】
第○条
1 会社及び従業員は、安全衛生に関する諸法令及び会社の諸規程を遵守し、災害の防止と
健康の保持増進に努めなければならない。
★〜ポイントチェック〜★
・会社には安全配慮義務があり、従業員には、安全衛生等の法令・規則の遵守、職場環境の維持
等が求められています。
【健康診断】
第○条
1 従業員に対しては、雇入れ時及び毎年1回(深夜業その他特定有害業務に従事する者は
6ヶ月ごとに1回)、定期に健康診断を行う。なお、健康診断の結果については、当該従業員に
通知する。
2 前項の健康診断の結果必要と認めるときは、労働時間の短縮、配置転換その他健康の保持上
必要な措置を命ずることがある。
★〜ポイントチェック〜★
・従業員が雇入れ前3ヶ月以内に健康診断を受け、その結果を証明する書類を提出した場合は、
受診した項目について、雇入れ時の健康診断を省略することができます。
・一般定期健康診断は、1年に1回(深夜労働その他特定有害業務に従事する者は、6ヶ月ごとに
1回)定期的に実施することが必要です。(安衛法第66条第1項)
【災害補償】
第○条
従業員が業務上の事由又は、通勤により負傷し、疾病にかかり又は、死亡した場合は、
労働基準法及び労働者災害補償保険法に定めるところにより災害補償を行う。
★〜ポイントチェック〜★
・従業員を使用するすべての会社は、労災保険(労働者災害補償保険法)に加入しなければなりません。
・業務災害により休業する場合の最初の3日間は、労災保険からの休業補償給付が行われないので
、事業主は、労基法に基づいて平均賃金の60%以上の休業補償を行う必要があります。
就業規則は、本来会社の代表者である経営者が作るべきものです。
情報の氾濫によりインターネット等より簡単に労基法は学ぶことができます。
今の時代は、労働者のほうが経営者より労働基準法がどういうものかよく知っています。
これは逆で、本来使用者である経営者が知っておかなければならないことです。
労基法を理解する時間も作成する時間もない経営者の方には、当事務所が就業規則作成のお手伝いをいたします。
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