就業規則とは、雇う側つまり使用者側と雇われる側つまり労働者側との「働き方を決めたルールブック」です。
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、
就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。
【割増賃金】
第○条
割増賃金は、次の算式により計算して支給する。
@ 時間外労働割増賃金=月額給与合計額/1ヶ月平均所定労働時間×1.25×時間外労働時間数
A 休日労働割増賃金=月額給与合計額/1ヶ月平均所定労働時間×1.35×休日労働時間数
B 深夜労働割増賃金=月額給与合計額/1ヶ月平均所定労働時間×0.25×深夜労働時間数
★〜ポイントチェック〜★
・1ヶ月平均所定労働時間=年間労働日数×所定労働時間÷12
・割増賃金の基礎から除外できる賃金は、別居手当、子女教育手当、住宅手当、家族手当、
通勤手当、臨時に支払われた賃金、1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金です。
【賃金の計算期間及び支払日】
第○条
1 賃金は、毎月○日に締め切り、翌月○日に支払う。ただし、支払日が休日に当たるとき
は、その前日に繰り上げて支払う。
2 計算期間の中途で採用され又は、退職した場合の賃金は、当該計算期間の所定労働日数
を基準に日割計算して支払う。
★〜ポイントチェック〜★
・賃金は、毎月1回以上、一定の支払日を定めて支払うことが必要です。(労基法第24条第2項)
【賃金の支払いと控除】
第○条
賃金は、従業員に対し、通貨で直接その全額を支払う。ただし、次に掲げるものは、賃金から控除
するものとする。
@ 源泉所得税
A 住民税
B 健康保険、厚生年金保険、雇用保険の保険料の被保険者負担分
C 従業員代表との書面による協定により賃金から控除することとしたもの
★〜ポイントチェック〜★
・賃金は、通貨でその全額を直接従業員に支払わなければなりません。
ただし、所得税や住民税などの法令に基づいたもので従業員が負担すべきものは、賃金から控除して
支払うこととなります。
また、従業員代表との書面で協定し、賃金から控除することができることとしたものについても
控除することができます。(労基法第24条第1項)
【休暇等の賃金】
第○条
1 年次有給休暇の期間は、所定労働時間労働したときに支払われる通常の賃金を支給する。
2 産前産後の休業期間、妊娠中等の健康管理のための休暇、育児・介護休業法に基づく
育児休業及び介護休業の期間、育児時間、生理日の期間は無給とする。
★〜ポイントチェック〜★
・年次有給休暇を与えた場合は、
@ 所定労働時間働いたときに支払われる通常の賃金
A 平均賃金
B 健康保険の標準報酬日額
のいずれかを支払わなければなりません。
・産前産後の休業、妊娠中等の休暇、育児休業、介護休業、育児時間、生理日の休暇
について、有給とするか無給とするかは会社の自由である。
【欠勤等の扱い】
第○条
1 欠勤、遅刻、早退及び私用外出の時間については、1時間当たりの賃金額に欠勤、遅刻、
早退及び私用外出の合計時間数を乗じた額を差し引くものとする。
★〜ポイントチェック〜★
・従業員が労働しなかった日、時間については賃金を支払う必要はありません。
したがって、欠勤、遅刻、早退等で労働しなかった日や時間については、その時間数に応じた
賃金を減額しても差し支えありません。
就業規則は、本来会社の代表者である経営者が作るべきものです。
情報の氾濫によりインターネット等より簡単に労基法は学ぶことができます。
今の時代は、労働者のほうが経営者より労働基準法がどういうものかよく知っています。
これは逆で、本来使用者である経営者が知っておかなければならないことです。
労基法を理解する時間も作成する時間もない経営者の方には、当事務所が就業規則作成のお手伝いをいたします。
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