就業規則とは、雇う側つまり使用者側と雇われる側つまり労働者側との「働き方を決めたルールブック」です。
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、
就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。
【服務】
第○条
従業員は、職務上の責任を自覚し、誠実に職務を遂行するとともに、会社の指示命令に
従い、職場の秩序を維持しなければならない。
★〜ポイントチェック〜★
・服務規律に関することは、必ず定めなければならないものではありませんが、会社の秩序
を維持するために必要不可欠なものですから、規定例にこだわることなく、自社として従業員
に守ってもらいたい事項を定めてください。
【セクシャルハラスメントの禁止】
第○条
相手方の望まない性的言動により、他の従業員の不利益を与えたり、職場環境を害すると
判断される行動等を行ってはならない。
★〜ポイントチェック〜★
・事業主は、職場において行われる性的な言動に対してその雇用する女性労働者が不利益を受けたり、
職場環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。
(男女雇用機会均等法第21条)
【出退勤】
第○条
従業員は、出退勤に当たっては、、出退勤の時刻をタイムカードに自ら記録しなければならない。
★〜ポイントチェック〜★
・タイムカードを使用していない事業場では、これにかわる記録方法により時間管理を徹底する
ことが必要です。
【欠勤】
第○条
従業員は、欠勤するときは、事前に会社に届け出なければならない。
ただし、やむを得ない理由で事前に届け出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出て承認を得なければならない。
★〜ポイントチェック〜★
・病気による欠勤に対しては、医師による診断書の提出させる方が、よいでしょう。
【遅刻・早退】
第○条
1 従業員が、遅刻・早退又は、勤務時間中に私用外出するときは、事前に申し出て許可を受けなければならない。
ただし、やむを得ない理由で事前に申し出ることができなかった場合は、事後速やかに届け出て
承認を得なければならない。
★〜ポイントチェック〜★
・従業員の遅刻・早退・私用外出は会社にとって望ましいことではないが、実際には起こりうることである。
そのために取り扱いは明確にしておくべきである。
就業規則は、本来会社の代表者である経営者が作るべきものです。
情報の氾濫によりインターネット等より簡単に労基法は学ぶことができます。
今の時代は、労働者のほうが経営者より労働基準法がどういうものかよく知っています。
これは逆で、本来使用者である経営者が知っておかなければならないことです。
労基法を理解する時間も作成する時間もない経営者の方には、当事務所が就業規則作成のお手伝いをいたします。
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