就業規則とは、雇う側つまり使用者側と雇われる側つまり労働者側との「働き方を決めたルールブック」です。
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、
就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。
【人事異動・転勤・出向】
第○条
会社は、業務上必要がある場合は、従業員の就業する場所又は、従事する業務の変更を
命ずることがある。
★〜ポイントチェック〜★
・従業員の採用後、業務運営上の理由から就業場所や担当業務の変更をすることは、特別の約束
がない限り差し支えないですが、従業員の意に添わない場合に争いが生ずることがあるので、
あらかじめ就業規則に明記しておくとよいでしょう。
【休職】
第○条
1 従業員が、次の場合に該当するときは、所定の期間休職とする。
@ 私傷病による欠勤が○○を超えたとき・・・・○○
A 前号の他、特別の事情があり休職させることが適当と認められるとき・・・・会社が認める期間
2 休職期間中に休職事由が消滅したときは、元の職務に復帰させる。ただし、元の職務に
復帰させることが困難であるか、又は、不適当な場合には、他の職務に就かせることがある。
3 第1項1号により休職し、休職期間が満了してもなお傷病が治癒せず就業が困難な場合は、
休職期間の満了をもって退職とする。
★〜ポイントチェック〜★
・休職は退職につながる場合が多いので、休職事由、休職期間、復職の取り扱いとこの他に休職期間中の
賃金、休職期間の通算等の休職期間中の取り扱いについて明記することが望ましいです。
【労働時間及び休憩時間】
第○条
1 労働時間は、1週間については40時間、1日については8時間とする。
2 始業・終業の時刻及び休憩時間は、次のとおりとする。
@ 始業時刻 ・・・・午前 ○:○○
A 終業時刻 ・・・・午後 ○:○○
B 休憩時間 ・・・・○:○○〜○:○○
★〜ポイントチェック〜★
・始業及び終業の時刻に関する事項は、就業規則に必ず定めておかなければならない事項です。
・法定労働時間は、特例の場合を除いて1週間は40時間まで、1日については、8時間まで
・休憩時間の長さは、1日の労働時間が6時間を超える場合は、労働時間の途中に少なくとも
45分、8時間を超えるときは、少なくとも1時間の休憩時間を与えなければなりません。
(労基法第32条、34条)
【休日】
第○条
休日は、次のとおりとする。
@ ○曜日
A ○曜日
B ○○○
★〜ポイントチェック〜★
・休日の与え方は、原則として毎週少なくとも1回の休日を与えなければならない。
・例外として、4週間を通じて4会場の休日を確保すること。
(労基法第35条)
【時間外及び休日労働等】
第○条
1 業務の都合により第○条の所定労働時間を超え、又は、第○条の所定休日に労働させることがある。
2 妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性であって請求した者及び18歳未満の者については、
法定労働時間を超える労働、法定休日における労働及び深夜(午後10時から午前5時)に労働させることは
ない。
★〜ポイントチェック〜★
・法定労働時間を超え又は、法定休日に労働させる場合は、労基法第36条の定めにより「36協定」
の締結・届出が必要となります。
・18歳未満の者は、時間外労働、休日労働、深夜業は禁止されています。
・妊産婦から請求があった場合は、時間外・休日労働及び深夜業をさせることはできません。
就業規則は、本来会社の代表者である経営者が作るべきものです。
情報の氾濫によりインターネット等より簡単に労基法は学ぶことができます。
今の時代は、労働者のほうが経営者より労働基準法がどういうものかよく知っています。
これは逆で、本来使用者である経営者が知っておかなければならないことです。
労基法を理解する時間も作成する時間もない経営者の方には、当事務所が就業規則作成のお手伝いをいたします。
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