就業規則とは、雇う側つまり使用者側と雇われる側つまり労働者側との「働き方を決めたルールブック」です。
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、
就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。
【目的】
第○条
1 この就業規則は、○○会社の従業員の労働条件、服務規律その他の就業に関する事項を定める
ものである。
2 この規則に定めのない事項については、労働基準法その他の法令の定めるところによる。
★〜ポイントチェック〜★
・就業規則で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効となります。
その無効となった部分は、就業規則で定める基準によります。(労基法第93条)
・就業規則の定めは労働協約の定める基準に反してはなりません。(労基法第92条)
【適用範囲】
第○条
この規則は、会社に勤務する従業員に適用する。ただし、パートタイマー・・・・の就業に関し
必要な事項については、別に定めるところによる。
★〜ポイントチェック〜★
・就業規則は、すべての従業員に適用されるものを作成しなければなりません。
・すべての従業員について必ずしも同一のものでなければならないということではないので
パートタイマー用、アルバイト用、嘱託社員用の就業規則を定めることができます。
【採用手続】
第○条
会社は、就職希望者のうちから選考して、従業員を採用する。
★〜ポイントチェック〜★
・従業員を採用するということは、従業員になろうとする人と会社が労働契約を結ぶことです。
労働契約には、期間の定めのある場合、原則として3年を超える期間について締結してはならない。
(労基法第14条)
【試用期間】
第○条
1 新たに採用した者については、採用の日から○ヶ月間を試用期間とする。
ただし、会社が必要と認めるときは、この期間を短縮し又は、延長することができる。
2 試用期間中に従業員として不適格と認められて者は、解雇することがある。
3 試用期間は、勤続年数に通算する。
★〜ポイントチェック〜★
・試用期間を設定していたとしても入社後14日を超えると解雇予告の手続が必要
になります。
【労働条件の明示】
第○条
会社は、従業員採用に際して、労働契約の期間、就業の場所、従事する業務、労働時間、
休日、採用時の賃金、その他の労働条件を明示した書面及びこの規則を周知して
労働条件を明示するものとする。
★〜ポイントチェック〜★
・書面交付が必要なもの
@ 労働契約の期間に関する事項
A 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
B 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇、
並びに交替制により就業させる場合における就業時転換に関する事項
C 賃金(退職手当及び臨時に支払われる賃金等を除く)の決定、計算及び支払いの方法、
賃金締切及び支払いの時期に関する事項
D 退職に関する事項(解雇の事由も含む)
就業規則は、本来会社の代表者である経営者が作るべきものです。
情報の氾濫によりインターネット等より簡単に労基法は学ぶことができます。
今の時代は、労働者のほうが経営者より労働基準法がどういうものかよく知っています。
これは逆で、本来使用者である経営者が知っておかなければならないことです。
労基法を理解する時間も作成する時間もない経営者の方には、当事務所が就業規則作成のお手伝いをいたします。
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