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経営者、経営幹部の皆様、就業規則は、皆様にとって何の役割を果たしていると思いますか?
まだ就業規則がない場合はこの機会に作ってみましょう!
ある場合は、一度見直して見ましょう!
それでは、就業規則の主な条項をチェックしてみましょう。
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◆◆就業規則作成マニュアル7〜表彰及び懲戒編〜◆◆

就業規則とは、雇う側つまり使用者側と雇われる側つまり労働者側との「働き方を決めたルールブック」です。
就業規則は、常時10人以上の労働者を使用する事業場では、 就業規則を作成し、管轄の労働基準監督署へ届け出る必要があります。

〜ポイントキーワード〜

【表彰】
第○条 
1 会社は、従業員が次のいずれかに該当する場合は、表彰する。
 @ 業務上有益な創意工夫、改善を行い、会社の運営に貢献したとき
 A 永年にわたって誠実に勤務し、その成績が優秀で他の模範となるとき
 B 社会的功績があり、会社及び従業員の名誉となったとき
 C 前各号に準ずる善行又は、功労のあったとき
  ★〜ポイントチェック〜★
・表彰の制度を定めたときは、就業規則に必ず記載しておくことが必要です。

〜ポイントキーワード〜

【懲戒の種類】
第○条
懲戒は、その情状に応じ、次の区分により行う。
 @ 訓戒・・・始末書を提出させて将来を戒める
 A 減給・・・始末書を提出させて減給する。ただし、減給は、1回の額が平均賃金の 1日分の半額を超えることなく、また、総額が1賃金支払い期間における賃金総額の1割 を超えることはない。
 B 出勤停止・・・始末書を提出させるほか、○日間を限度として出勤を停止し、その間の 賃金は支給しない。
 C 懲戒解雇・・・即時に解雇する。
★〜ポイントチェック〜★
・懲戒解雇により、従業員を即時解雇する場合には、あらかじめ労働基準監督署長に申請して その解雇予告除外認定を受けることが必要です。労働基準監督署長の認定を受けた場合は、解雇予告手当 は支払う必要はありません。

〜ポイントキーワード〜

【懲戒の事由】
第○条
従業員が次のいずれかに該当するときは、懲戒解雇する。ただし、情状に応じ減給又は、 出勤停止とすることがある。
 @ 正当な理由なく無断欠勤○日以上に及び、出勤の督促に応じないとき
 A 正当な理由なくしばしば欠勤、遅刻、早退を繰り返し、○回にわたって注意を受けても 改めないとき
 B 故意又は重大な過失により会社に損害を与えたとき
 C 素行不良で著しく会社内の秩序又は、風紀を乱したとき
 D その他この規則に反し又は、前各号に準ずる重大な行為があったとき
★〜ポイントチェック〜★
・懲戒の対象者に対しては、規律違反の程度に応じて過去の同種の事例や処分の程度を考慮して 公正に扱わなければなりません。公正を欠く場合は、懲戒権の濫用として無効とされる場合もあります。

就業規則は、本来会社の代表者である経営者が作るべきものです。
情報の氾濫によりインターネット等より簡単に労基法は学ぶことができます。 今の時代は、労働者のほうが経営者より労働基準法がどういうものかよく知っています。 これは逆で、本来使用者である経営者が知っておかなければならないことです。 労基法を理解する時間も作成する時間もない経営者の方には、当事務所が就業規則作成のお手伝いをいたします。

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